職場意識改善計画の取り組みについて

1.実施体制の整備のための措置

(1) 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備

1年度目 労働時間、休日休暇等について、労使間の話し合いの場として、労働時間等設定改善委員会(労使懇談会)を設ける。また、委員の任期や委員会(懇談会)の運営等について、必要な事項を盛り込んだ規定を策定する。
2年度目 設置した労働時間等設定改善委員会(労使懇談会)において、所定外労働時間の削減、年次有給休暇を取得しやすい環境整備、業務改善等様々な議題を扱うこととし、必要な事項を盛り込んだ規定を策定する。

(2) 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任

1年度目 事業場内の職場意識を改善するため、労働者各人からの労働時間等に係る個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者を選任する等により、受け付け体制を整備する。また、労働者に対して受け付け体制や担当者について周知を図る。
2年度目 1年度目の労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望の状況を踏まえ、より受付しやすい体制の整備を検討、整備する。

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2.職場意識改善のための措置

(1) 労働者に対する職場意識改善計画の周知

1年度目 労働者に対して、職場意識改善計画の周知を図るため、社内メール、朝礼での告知、事務所内の見やすい場所への掲示、顧問社労士による説明会実施等により周知を行う。
2年度目 労働者への周知として、職場意識改善計画のポイントやと仕組事例をまとめたパンフを作成し、労働者全員に配布することにより、一層の周知を図るとともに、自社のホームページに職場意識改善計画の概要を掲載し、当該取組について内外に広く周知する。

(2) 職場意識改善のための研修の実施

1年度目 職場意識改善の必要性や意義について主に管理職に対して研修会を顧問社労士を交えて最低月1回開催し、意識啓発を図る。
2年度目 管理職のみならず、従業員を対象に顧問社労士を講師とし研修会を最低1回開催し、労働者の意識改革を図る。

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3.労働時間等の設定の改善のための措置

(1) 年次有給休暇の取得促進のための措置

1年度目 年次有給休暇の取得を促進するため、個人別の年次有給休暇取得計画表(休暇管理簿)を作成するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度を導入する。
なお、1年度目は計画的付与制度の導入に必要となる就業規則の変更や労使協定の締結等所要の手続きを行う。
2年度目 計画的付与制度の職場への周知を進めるとともに、取得が進んでいない部署や労働者に対して注意喚起を行い、年次有給休暇の取得促進を図る。

(2) 所定外労働削減のための措置

1年度目 所定外労働を削減する具体的な取組としてノー残業デーを導入し、週1日は残業をしない曜日を設定する。社内メールや毎朝の朝礼、事務所内への掲示等により、各職場に周知徹底を図る。
2年度目 所定外労働を前提とした業務体制から、これを前提としない業務体制へと改善していく。具体的には、
1) 計画的に効率よくメリハリをつけて仕事をすすめること
2) 安易に残業しない・させないという意識改革をすすめること

(3) 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定

1年度目 変形労働時間制やフレックスタイム制等、労働者の多様な事情等に対応した制度の運用・活用を検討する。
2年度目 1年度目に導入した変形労働時間制について、実績を踏まえ、同制度が適切に活用されているかの検証を行い必要な修正を行う。

(4) 労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置

1年度目 子育て世代又は親の介護が必要な労働者に配慮した働き方について、労働者の要望を踏まえ、検討する。
2年度目 検討結果を踏まえ、制度を導入する。また、小学校低学年の子を持つ親を対象に「学校行事休暇」を1年に3日間習得できる制度を導入する。

(5) ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置

1年度目 労働者の要望を踏まえ、短時間正社員制度、在宅勤務制度の拡大利用を検討する。
2年度目 1年度目に導入した制度について、実績を踏まえ、必要な修正を行う。

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4.制度面の改善のための措置

1年度目 労使間で協議のうえ、「制度面の改善」として、就業規則を変更し現在週40時間の所定労働時間を週1時間以上短縮する。

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